いい本。これでようやく六法全部読んだ。民事訴訟法はかなりつまらなかったけど、刑事訴訟法はけっこう楽しかったな。刑事訴訟法って、刑法と密接に関わっているイメージしかなったけど、憲法の応用法という側面が強いらしい。だから学んで楽しいのだろうね。
これ読むと検察官の権力って圧倒的で、いかにそれを抑えるかが人権を守る上で重要だ、ということがわかるのだけど、実際、どれだけ検察官の権力ってちゃんと抑えられているのだろう?検察の取調べを受けたことないけど、録画して可視化する必要性を言われるということは、現状にやり方には問題があるということなんだろう。
刑事裁判は深いな。
絶対に犯罪者を処罰するのではなくて、絶対間違っても無実の者を処罰してはいけないというのが憲法31条の要請なわけですから、検察官に挙証責任がある、立証責任があるというのは、いわば当然ということになります。(p158)
深いな。憲法31条を守るということは裁判官の心証が100%にならないと有罪判決を出せないことになる。だけど、100%なんてことはあり得ないと思うのだけど・・・だから実際には99.9%くらいのところで有罪判決を出しているのかな?だけど、そうすると0.1%くらいの確率で間違っているので、それって憲法31条に違反することにはならないの?ここら辺は、どういう考え方が普遍的なのでしょう。
統計的検定と同じで、第一種の誤りと、第二種の誤りを犯すリスクは0にはならないと思う。どうやってこの二つのリスクと上手に付き合うかは価値判断だと思う。裁判でもこの価値判断をしているはずだと思う。
どんな意思決定も、コストとベネフィットの相対的関係を見ていると思う。
あ、新版が出ていることにあとで気が付いたのであった・・・。
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